ミチ旅ホテル 読谷 宿泊約款
第1条 適用範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 言語
- 本宿泊約款は日本語で作成され、各言語に翻訳される。日本語版が正本であり、翻訳された宿泊約款は参考として作成される。これら両言語版の間に矛盾抵触がある場合、日本語版が優先するものとする。
第3条 宿泊契約の申込み
- 当宿泊施設に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
① 宿泊者名
② 宿泊日及び到着予定時刻
③ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
④ その他当宿泊施設が必要と認める事項 - 宿泊者が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第4条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金について賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第5条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第6条 宿泊契約の締結に応じない場合
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
① 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
② 満室により客室の余裕がないとき。
③ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
④ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑤ 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑥ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑦ 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
⑧ 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力関係団体(法人を含む)又はその関係者、その他反社会勢力であるとき。
⑨ 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配するもしくは役員を務める法人その他団体又はその関係者であるとき。
⑩ 宿泊しようとする者が、施設もしくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又は過去に同様な行為を行ったと認められるとき。
第7条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 当ホテルの最終チェックイン時刻は午後8時までとなっております。宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第8条 当ホテルの契約解除権
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
① 宿泊客が宿泊に関し、法令・公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき、または同行為をしたと認められるとき。
② 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
③ 宿泊に関し合理的範囲を超える負担を求められたとき。
④ 天災等不可抗力により宿泊ができないとき。
⑤ 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、または著しく迷惑となる言動があるとき。
⑥ 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則(火災予防上必要なもの)に従わないとき。
⑦〜⑨ 暴力団等またはそれに準ずる反社会勢力に該当するとき、もしくは職員等に不当要求を行った過去があると認められるとき。 - 前項に基づき契約を解除した場合、未提供分の宿泊サービス料金はいただきません。
第9条 宿泊の登録
- 宿泊日当日、フロントにて次の内容を登録していただきます。
① 氏名、年齢、性別、住所、職業
② 外国籍の場合:国籍、旅券番号、入国地、入国年月日
③ 出発日および出発予定時刻
④ その他当ホテルが必要と認める事項 - 料金を旅行小切手・宿泊券・クレジットカード等で支払う場合は、登録時に提示していただきます。
第10条 客室の使用時間
- 客室の使用時間は、15:00〜翌10:00までとします。
- 時間外利用の場合、1室1時間あたり1,000円(税込)を加算します(1時間未満は切り上げ)。
第11条 利用規則の遵守
宿泊客は、館内では各客室に備え付けの利用規則に従っていただきます。
第12条 営業時間
- 主な施設の営業時間は掲示またはサービスガイドにてご案内します。
- やむを得ない場合、臨時変更することがあり、その際は適切な方法で告知します。
第13条 料金の支払い
- 宿泊料金の詳細は別表第1によります。
- 支払いは通貨、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等により、出発時または請求時にフロントで行っていただきます。
- 客室が使用可能となった後、宿泊しなかった場合でも宿泊料金は申し受けます。
第14条 当ホテルの責任
宿泊契約の履行または不履行により宿泊客に損害を与えた場合、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは適用しません。
第15条 契約した客室が提供できない場合
- 同条件の他宿泊施設をあっ旋します。
- あっ旋できないときは、違約金相当額の補償料を支払い、損害賠償額に充当します。ただし、当ホテルに責めがない場合は補償料を支払いません。
第16条 駐車の責任
- 自動車は必ず施錠してください。
- 場内で不可抗力・事故・盗難等による損害が発生した場合、当方は責任を負いません。
- 駐車場施設等を損害した場合は弁償していただきます。
- 不正駐車が発覚した場合、1台につき1万円をいただきます。
- 利用時間はチェックイン〜チェックアウトまでとします。
第17条 手荷物・携帯品の保管
- チェックアウト後に置き忘れがあった場合、所有者が廃棄したものとして処分します。ただし、当宿泊施設の判断により発見日を含め1ヶ月間保管後に廃棄します。
- 飲食物・生花等は、当日中に連絡がない場合、翌日に廃棄します。
第18条 宿泊者の責任
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を受けた場合、その損害を賠償していただきます。
第19条 禁止事項
営利目的の無断撮影を禁止します。客室利用または媒体への公開等により商行為の撮影と判断した場合、関係法令等に基づき、機材・資料の没収、使用差し止め、損害賠償請求を行う場合があります。
別表第1 宿泊料金等の算出方法
| 宿泊客が払うべき総額 | 内容 |
|---|---|
| 宿泊料金 | ①基本料金(室料) |
| 追加料金 | ② 延泊料金③ 延長料金④ その他利用料金 |
| 税金 | 消費税(※) |
※ 税法が改正された場合は、その改正後の規定によります。
別表第2 違約金
■ 一般(7部屋まで)
| 契約解除の通知日 | 当日・連絡無しの不泊/不着 | 前日 | 5日前 |
|---|---|---|---|
| 違約金率 | 100% | 50% | 30% |
■ 団体(8部屋〜)
| 契約解除の通知日 | 当日・連絡無しの不泊/不着 | 前日 | 7日前 | 14日前 | 20日前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 違約金率 | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% |
- %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
- 連泊予約で全日程を取消した場合、全日程に対し取消料が発生します。
- 連泊予約で一部日程のみ取消した場合、取消日すべてに取消料が発生します。